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交通事故治療

Traffic accident treatment

交通事故により怪我をした際には、電話にて治療の流れを説明させていただきます。

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01 医療機関(病院・整形外科)を受診する

交通事故により怪我を負ってしまった際は、病院や整形外科などを受診して、診断書を医師に作成してもらいましょう。
交通事故で、むちうちになった場合は、事故から数日して症状が現れる場合もあるので、事故のすぐ後に自覚症状が現れていなくても、必ず病院を受診しましょう。
事故後すぐに病院を受診せずに、しばらくしてから受診した場合「治療は事故と関係の無いものである」と保険会社から言われてしまい、治療した費用を払ってもらえない場合があるので注意が必要です。

02 入院して治療をする

怪我が酷い場合は、事故後すぐに救急車などで病院に運搬され、入院し、そのまま治療する流れになります。
この場合は、手続きなどなしで、病院に対して加害者側(相手側)の保険会社から治療した費用が直接支払われます。
そのため、治療した費用はご自身で支払わなくていい場合が多いです。
加害者側(相手側)に後から請求することができる「入通院慰謝料」は、入院期間によって異なりますので覚えておきましょう。
入院して治療する必要がないと医師が言うまでは、入院治療を継続します。

03 通院しながら治療をする

事故後、入院しなかった場合や怪我が治ってきて入院が必要なくなった場合は、通院しながら治療をするようになります。
この場合は、ご自宅の近くにある病院に通院しても構いません。
通院先を変更する際は、加害者側(相手側)の保険会社に対して、治療費用を新しい通院先で支払ってもらう必要があります。

04 鍼灸院・整骨院で治療をする

交通事故治療の際、病院などの医療機関を受診しないで鍼灸院や整骨院を受診する場合があります。
鍼灸院や整骨院に通院する際も、病院などの医療機関に通院する際と同じように継続することが重要です。
鍼灸院や整骨院で治療する費用についても、加害者側(相手側)の保険会社に直接支払ってもらうように段取りしましょう。

05 症状固定まで継続して交通事故治療を行う

症状固定とは、「怪我が完治した時」や「痛みやケガの症状がこれ以上改善しない時」です。
症状固定の判断は、病院の医師や整骨院の先生が行います。

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